労働保険事務組合のしくみ・選び方
中小事業主が労災保険・雇用保険の事務を任せられる団体について、各労働局のページに書かれている範囲でまとめています。制度の詳細・最新の運用は、管轄の労働局にご確認ください。
労働保険事務組合とは
事業主に代わって労働保険に関する事務処理を行うことができる団体です。商工会・商工会議所、業種別の協同組合、経営者団体などが認可を受けて運営しています(※1)。
委託できる事業主の規模
常時使用する労働者の数が、次の人数以下の事業主が対象です(※1)。
| 事業の種類 | 常時使用する労働者数 |
|---|---|
| 金融業・保険業・不動産業・小売業 | 50人以下 |
| 卸売業・サービス業 | 100人以下 |
| 上記以外の事業 | 300人以下 |
委託のメリット(各労働局の説明より)
- 事業主の事務処理の負担が大幅に軽減されます。
- 労働保険料の額にかかわらず、年3回に分けて納付できます。
- 事業主本人や家族従事者など、通常は労災保険の対象外となる人も、労災保険に特別加入できる場合があります。
事務組合に委託しても、労働保険料が安くなる制度はありません。委託には、事務組合ごとに定める事務処理の手数料や、会員(組合員)であることなどの条件がある場合があります。手数料・加入条件は事務組合ごとに異なりますので、本サイトでは「未確認」とし、各事務組合へのお問い合わせをおすすめしています。
他の都道府県の事務組合にも委託できます
令和2年4月1日から、事務組合の主たる事務所がある都道府県の事業主に加えて、他の都道府県の事業の事業主も、労働保険事務を委託できるようになりました(※2)。ただし、実際に受け入れるかどうかは各事務組合の方針によります。
事務組合を選ぶときに確認したい点
- 自社が加入資格(業種・会員であることなど)を満たすか
- 手数料(月額・年額、入会金、特別加入の追加費用など)
- 委託できる事務の範囲(雇用保険の届出、年度更新の代行など)
- 事務所の場所・連絡の取りやすさ、対応する時期(年度更新の繁忙期など)
- 労働局の名簿に現在も載っているか(本サイトの基準日を参照)
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参考にした公的ページ
- ※1 京都労働局「労働保険事務組合とは」(最終確認日 2026-10-25。本ページの文は上記を参考に運営事務局が要約したものです)
- ※2 山梨労働局「労働保険事務委託に係る地域要件の廃止」(最終確認日 2026-10-25。本ページの文は上記を参考に運営事務局が要約したものです)